3:電子消費者契約法

正式名称を『電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律』といい、ネット経由での契約に関して利用者を保護する為の法律です(→電子契約法_大阪市消費者センター

最も判りやすいケースで説明すると…料金が発生する事を知らずにサイトを利用して突然料金が発生した事に気付いても、予め料金が発生する事を告知しなかったサイト事業者に原因があるものとし契約の無効を主張出来る…と云うものです。

本来、民法上では申し込みが事業者に届いた時点で契約が締結したものとされていたのですが、勘違いや操作ミスによる『錯誤契約』も起こり得る上、錯誤に関しても『錯誤にも不注意がある場合は契約無効と出来ない』と但し書きがされている以上、そこに目を付けた悪質な詐欺業者が付け入っても不思議はありません。

そこで事業者側が申し込みを受けた事を利用者に折り返し、利用者がそれを受諾した時点では初めて契約が成立する様に特例として制定されたのがこの法律です。
例を挙げると…
 ・会員登録の『登録完了メール』が届いて初めて会員として認められます。
 ・ポイント購入画面で事前の料金告知、購入の意思確認が必要。
 ・ポイント購入後、利用者に確認のメールが届く事で初めて契約成立。

当然ですが、いきなり料金が発生した事について『規約に書いてある』と事業者に云われても無効ですし、サンプル画像をクリックしただけで料金が発生したり、ポイント切れと同時にマイナスポイントに突入した場合も料金の請求は無効となります。但しこれらは『善意(その事実を知らなかった場合)』のケースとしてお考え下さい。法を盾に悪意を持って契約無効を主張するのは、賛同できません。

基本的に、これらの法律を用いる時は消費者契約法・電子消費者契約法のどちらか都合の良い方を使って問題ありません。どちらも適用出来る場合は両方を用いてもOKとなります。

Check!!
@操作ミスや勘違い(錯誤)契約から利用者を保護するのがこの法律です。
A規約に書いてあるだけでは駄目!直前の告知と意思確認が必要です。
B事業者から折り返し通知を受け取り、それを受諾する事で契約成立です。