2:消費者契約法
出会い系やアダルトサイトとは直接関係はなさそうですが、契約に関するトラブルに据いては適用される範囲も広く、馴染みの深い法律ではないかと思われます。特に下記のトラブルの際には有効とされます。
・肝心な事は一切云わない→不実告知・不利益事実の不告知。
・「絶対出会える」等、断定的判断の提供を受けた場合。
・不退去や退去妨害(監禁)による強制的な契約をされた場合。 …等
また、この法律によれば利用料金の支払いが遅れた事による延滞金・損害金の上乗せ請求は年利14.6%までと定められています。これを超える金額の請求を受けた場合、超過分については一切支払う必要はありません。
| Check!! @後から「実は有料サイトで料金発生しました」と云われても無効です。 A「絶対会えます」と云われてサイトに登録させられた場合も無効です。 B年利14.6%を超える延滞金の請求の超過分の支払い義務はありません。 |