2:デート商法で高額な商品を買わされた
やっとの思いでデートの約束を取り付けた相手に実際に会ってみると、食事や会話もそこそこに宝石の展示会に連れて行かれ高い貴金属を購入させられた…と云うデート商法(または恋人商法)も出会い系にはよくありがちな罠です。そこで見栄を張って購入してしまうともうアウト、数日の内にその相手とは連絡が取れなくなってしまい、後に残るのは高額なローンの残高のみ…と云う笑うに笑えない状態に陥る事は必至。これはもうデートした相手が偶然宝石のデザインの仕事をしていると考えるのでは無く、最初から罠に嵌める為に(高価な貴金属を買わせる事を目的に)デートに応じたと見るべきです。
一番良いのは、下手に見栄を張ってローンを組んでまで購入しない事。もし購入させられた後でこの記事を読んだ場合は…8日以内であればクーリングオフの手続きを執る事により契約を取り消す事が出来ますのでお早めに!
また、買うまで帰して貰えない状況の下で購入せざるを得なかった場合については、消費者契約法における退去妨害につきクーリングオフの期間を過ぎてしまっていても契約の取り消しをする事が可能。泣き寝入りの必要はありません。
当然、デート商法で扱われるのは貴金属ばかりとは限らず、絵画等の芸術品や骨董品、エステ商品や会員権など様々です。おねだりの範疇を超えていると判断したら無理して見栄を張らない様にしましょう。
| Check!! @おねだりに応じるのはその日の財布に入れた金額の範囲で! A展示会や即売会に連れていかれた場合は絶対に契約しない事。 B買うまで帰して貰えなかった場合でも退去妨害が主張できます。 |