3:利用中のサイトから高額な請求を受けた場合

分類的には振り込め詐欺に近いものがありますが、後払い決済の清算が遅れた事による遅延損害金として高額な請求を受けるケースも多々ある様です。大抵のサイトだとこの遅延損害金の請求自体は『後払い決済の清算を促す為の警告』程度で実際に全額取り立てる様な事はしませんが、本当に法外な遅延損害金まで取ろうとする業者は、ある意味ホンモノの悪質な業者と云えます。

ここで大事なのは、消費者契約法(→知っておくと便利な法律)においては事前に提示があった場合でも年利14.6%まで、事前に提示が無ければ年利5%を超える遅延損害金の請求は無効になると云う事です。要するに数千円・高くても1〜2万円程度の後払い決済の清算が遅れたからと云って『1日辺り○千円の遅延損害金が加算される』と云う請求は認められない訳です。

よってその様な請求には一切応じず、また業者側も譲歩しない場合は弁護士や消費者生活センターに相談する様にするのが望ましいと思います。

Check!!
@消費者契約法によって定められた遅延損害金の上限は年利14.6%です。
A14.6%を『超える分』については一切支払いに応じる必要はありません。
Bやむを得ず後払い決済を受けた場合、必ず期日までに清算する様に!

一番良いのは後払い決済を利用しない様にする事ですね。そうすれば遅延損害金などと云う余計なトラブルに巻き込まれずに済みます。